ヨガインストラクターの開業届の提出方法。メリット・デメリットは?
ヨガインストラクターになって「開業届」を出そうか迷ってしまう人も多いです。結論から言ってしまうと、提出することをおすすめします。この記事では開業届について知りたい人に向けて、ヨガインストラクターの開業届について詳しく解説します。開業届とは、提出方法、開業届のメリット・デメリットを解説するので、参考にしてください。
目次
開業届とは?
開業届とは、税務署に個人事業主として開業することを知らせる届出のことです。正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といいます。開業届を提出することで、税務署に開業と納税の開始を報告することになります。提出時期は以下のとおりです。
● 事業の開始などの事実があった日から1月以内に提出
しかし、1ヶ月以上が過ぎてしまったからといって罰則やお咎めがあるわけではありません。過ぎてしまった場合は、提出した日から個人事業主とした名乗ることができます。
ヨガインストラクターは開業届を出す必要がある?
フリーランスのヨガインストラクターとして活動する人は、開業届を出したほうがおすすめです。自宅教室を開催している、レッスンが週1〜2回のプチ起業なのでと出さないままヨガインストラクターをしている人がいるのも事実です。私も開業届のことはよく調べておらず、「私みたいな収入の人が個人事業主だなんておこがましい!」と思って1年ほど出していませんでした。開業届を提出していないと青色申告もすることができないので、税務上の控除も受けられません。
ヨガインストラクターが開業届を提出するメリット・デメリット
ここでは、開業届を提出するメリットとデメリットについてご紹介します。
メリット
メリットは、開業届を出して青色申告をすると、所得税の控除が大きいこと。私たち個人事業主は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つの税金を納めることになりますが、このうち大きいのが所得税です。所得税は基礎控除38万円があるので、所得が38万円以下なら差額0円で税金がかかりません。これに青色申告をした人は、プラスで65万円の控除が適用されるので、「38万円+65万円=103万円」が課税されなくなります。
ちょっと難しい話かもしれませんが、翌年かかる税金を少しでも安くできることがメリットです。またうっかり103万円を超えてしまうと脱税になるため、しっかり開業届で手続きした方が安心ですね。
デメリット
一方デメリットは、上記の控除額が受けられなくなってしまうこと。たとえば所得100万円があったとしても、開業届を出していなければ「100万円ー38万円=62万円」に税金がかかります。開業届と青色申告を提出していれば「100万円ー103万円=0円」となるので、税金がかからなくなります!
開業届を提出する方法
ここからは、開業届を提出する方法について見ていきましょう。書類の入力方法と提出方法をまとめました。
開業届の書類に入力する
開業届は、最寄りの税務署でもらう方法と、国税庁の公式サイトからダウンロードする方法があります。基本的には書類に沿って書けば完成です。私が迷ってしまったポイントのみ、ここでピックアップします。
開業日
開業届には「開業日」を書く欄があります。日付は自分の好きな日付を書くことができるので、ヨガインストラクターとして初めてレッスンした日でもいいですし、お誕生日など好きな日付に決めることができます。
屋号(やごう)
開業届には「屋号(やごう)」を書くことができます。スタジオをオープンする人はスタジオ名、個人で「〇〇のmisatoです」と名乗りたい人は所属名を作ることが可能です。ちなみに私は白紙で提出し、個人名で活動することにしました。
そのほかわからないところは空白で持っていけば、税務署の職員さんが教えてくれるので手伝ってもらうのもよいでしょう。その際印鑑を忘れずに持っていきましょう。
税務署に提出する
提出先は、納税地となる所轄の税務署です。税務署の所在地は、国税庁の公式サイトから探すこともできます。
開業届を出したら同時に「所得税の青色申告申請書」を提出しよう
開業届の提出と同時に「所得税の青色申告申請書」を提出することをおすすめします。ここでは「所得税の青色申告申請書」について解説します。
所得税の青色申告申請書とは?
「所得税の青色申告申請書」は、青色申告をするために必要な書類です。この書類を提出していないと、その年の青色申告ができなくなってしまうため注意が必要です。期限は青色申告をしようとする年の3月15日まで、または1月16日以降に開業届を提出した人は、事業開始の日から2ヶ月以内が期限です。つまり同時に提出した方が二度手間では無くなります。
開業届を提出すると無料の記帳指導が受けられる
開業届を提出し、無事に青色申告申請書を提出できたあかつきには、無料の記帳指導が受けられます!ここでは無料の記帳指導について紹介します。
本やネットで学ぶには限界がある
初めて青色申告をするには、知識がなさすぎると本やネットで学ぶ人も多いでしょう。しかし学ぶのには限界があります。「この場合はどうしたらいいの?」「ヨガウェアや美容代ってどこに含まれるの?」と迷ってしまうことも多いんです。
無料の記帳指導を活用しよう
そんなときありがたいのが、税務署で行われている無料の記帳指導です。説明会が開催されていて、税務署の職員さんや税理士会の方に直接悩みを聞くことができます。私は抽選に当選して、年6回の個人指導をしてもらえることになり、とても勉強になりました。税理士さんを雇う余裕はないけれど、しっかり学びたい人は、開業届を出した初年度こそ、行政サービスを大活用してしっかりポイントを押さえておきましょう。
フリーのヨガインンストラクターにおすすめの会計ソフト
個人事業主やフリーランスのヨガインストラクターは、会計ソフトを使って青色申告の提出書類をまとめるのがおすすめです。
導入はなるべく早めに
日々経費やレシートが増えていくと思うので、導入はなるべく早めにしましょう。溜まってしまうと処理が大変なので、少しずつ手をつけることがおすすめです。
おすすめの会計ソフト
ヨガインストラクターにおすすめの会計ソフトは「弥生」です。スマホアプリからも入力ができて移動の多いヨガインストラクターに最適です。インフォメーションが整えられているので、つまずいてもサクッと調べることができます。
プランによっては電話、メール、チャットサポートが利用できて、業務相談までできちゃいます。全く知識がない状態の私が問題なく白色申告も青色申告も提出することができました。初年度は0円で試すことができるので、まずはお試しして決めたいという人にもぴったりでしょう。
まとめ
ヨガインストラクターは、税金控除が受けられるように開業届を提出しましょう。開業届の提出と同時に、青色申告申請書も提出しておくと安心です。
青色申告書類を作る際は、確定申告ソフトの導入がおすすめです。「弥生」は入力方法が簡単で、MacでもWindowsにも対応、インストール不要ですぐに始められることが無料です。税制・法令改正にも対応しているの2人に1人が使っているクラウド確定申告ソフトです。まずは無料でお試しから始めてみてください。